「隣の木の枝が越境してきて困る…勝手に切っていいの?」民法改正とトラブルを防ぐ正しい解決策
こんにちは。
特殊伐採専門業者「SEAFOREST」です。
「お隣の敷地から、大きな木の枝や大量の葉が我が家に越境してきている……」
「日当たりが悪くなったし、落ち葉の掃除も大変なのに、お隣さんがなかなか切ってくれない」
このような「樹木の越境トラブル」は、ご近所関係が絡むため、
非常にデリケートで頭を悩ませる問題です。
中には、「イライラするから、自分の敷地に出ている分だし、勝手に切り落としてもいいよね?」
と自己判断でノコギリを入れてしまう方もいらっしゃいますが、実はそれ、
法律違反や大きなご近所トラブルに発展する危険があります。

今回は、気になる「越境した木の枝を巡る法律(民法233条の改正)」と、
プロとして私たちが推奨する最も円満かつ安全な解決策を分かりやすく解説します。
1. そもそも勝手に切っていいの?知っておくべき「民法」のルール
大前提として、日本の法律では
「他人の土地から伸びてきた木の枝の所有権は、あくまでその木を育てている所有者(お隣さん)にある」
と定められています。
そのため、いくら自分の敷地に枝がはみ出しているからといって、
無断で勝手に切り落とすと、
場合によっては器物損壊罪や損害賠償請求といった法的なトラブルに発展するリスクがあります。
💡 2023年の民法改正で何が変わったのか?
「じゃあ泣き寝入りするしかないの?」という声を受け、
2023年4月に民法が改正されました。
一定の条件を満たした場合に限り、
「自分で(または業者に依頼して)枝を切り取ることが合法化」されました。
自分で切ってもよいとされる主な条件は以下の3つです。
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お隣さんに切除をお願い(催告)したのに、相当の期間(一般的には2週間程度)が経っても切ってくれない場合
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お隣さんの行方や連絡先がどうしても分からない場合
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台風や大雪などで、今にも枝が折れそうなどの「急迫の事情」がある場合

2. 法律上は切れても…「自分でのこぎりを入れる」のは危険すぎる理由
「条件を満たしたから、自分で切ってみよう!」と思われるかもしれませんが、
高所にある枝や太い枝をご自身で処理するのは、技術的・安全面で非常にハイリスクです。
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高所からの転落・チェーンソー事故の危険 脚立に登って不安定な体制で作業し、重い枝の重みでバランスを崩して大けがをする事故が後を絶ちません。
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切った枝が建物や隣家の敷地を直撃する二次被害 「どこに落ちるか分からない状態で太い枝を切ってしまい、自分の屋根や隣のカーポートを壊してしまった」という失敗も少なくありません。
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お隣さんとの関係悪化 法律の知識がないまま感情的に話し合ったり、勝手に作業をしたりすることで、その後のご近所づきあいに大きな溝ができてしまうケースがあります。

3. SEAFORESTが提案する「円満かつ安全な解決」のステップ
越境トラブルをこじらせず、スムーズに解決するためには、
プロの特殊伐採チームをうまく活用するのが一番の近道です。
SEAFORESTには、このようなご相談が数多く寄せられています。
① 法的なステップをクリアするための「客観的な状況証拠」を残す
まずはトラブルを避けるため、越境している様子や、
日照阻害・落葉などの被害状況を写真や動画でしっかりと記録しておきます。
② プロの専門業者として、お隣への説明や交渉をサポート
「専門業者を入れるので、境界からはみ出している部分だけを綺麗に切り落としたい」
という旨をお隣さんに伝えていただくと、感情的な対立を避けやすくなります。
私たちプロが間に入ることで、「プロに安全にお願いするなら安心だね」
と円満に話がまとまるケースが多々あります。
③ 足場不要・特殊技術による「ピンポイントの越境カット」
「お隣の敷地に絶対に入らない」「我が家の庭や屋根にも絶対に落とさない」
これが、私たち特殊伐採(空師)の得意分野です。
ロープワークとリギング(伐採した材をコントロールする技術)を駆使し、境界を越えた枝だけを的確に切り落とし、
すべて安全に地上へ回収します。
越境トラブルや高木の剪定でお悩みなら、一人で抱え込まずにご相談を
「お隣との関係を悪くしたくないけれど、枝が邪魔でストレスが溜まる…」
「うちの木が隣にはみ出ていて、相手に迷惑をかけていないか心配…」
法律やルールの解釈、安全な作業の方法まで、
ツリートラブルに関することなら何でもSEAFORESTにお任せください。
お客様の暮らしの平穏と安全な環境を、確かな技術ですっきりと解決いたします!

三重県の特殊伐採・空師|SEAFOREST
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